日本スポーツ振興センター「災害給付制度」の手続きについて
学校管理下で災害(負傷等)を受け治療を必要とした場合*、日本スポーツ振興センターに災害給付金を申請することができます。
(*窓口で支払った金額の合計が 1,500 円以上になった場合です。)
申請手続きは学校(担当者)が行いますが、必要書類は生徒、保護者の方で手配していただきます。
どのような書類が必要かは、治療の種類によって異なりますので、担当者(養護教諭)にお尋ねください。
治療費は保護者の方で立て替えをお願いします。
なお、給付金の支払いは後日となりますので、ご了承ください。
《ご注意ください》
*災害共済給付はその給付事由が発生した時から 2年間請求がない場合は時効となり、その後の請求ができなくなります。 *同一の災害の負傷又は疾病について、医療費の支給は初診から最長10年間継続できます。 *次の場合は、給付の対象になりませんので、ご了承ください。 |
電話対応の時間帯を次のように設定しております。
平日
午前7時30分~午後6時30分
・上記以外の時間帯は,録音メッセージが流れます。伝言機能はありません。
・土日等に授業や学校行事等を実施する場合は,平日と同様の対応とします。