災害給付金制度について

日本スポーツ振興センター「災害給付制度」の手続きについて

 学校管理下で災害(負傷等)を受け治療を必要とした場合*、日本スポーツ振興センターに災害給付金を申請することができます。
(*窓口で支払った金額の合計が 1,500  円以上になった場合です。)

 申請手続きは学校(担当者)が行いますが、必要書類は生徒、保護者の方で手配していただきます。
 どのような書類が必要かは、治療の種類によって異なりますので、担当者(養護教諭)にお尋ねください。
 治療費は保護者の方で立て替えをお願いします。
 なお、給付金の支払いは後日となりますので、ご了承ください。

《ご注意ください》

*災害共済給付はその給付事由が発生した時から 2年間請求がない場合は時効となり、その後の請求ができなくなります。

*同一の災害の負傷又は疾病について、医療費の支給は初診から最長10年間継続できます。

*次の場合は、給付の対象になりませんので、ご了承ください。
・保険のきかない治療を受けた場合。(カイロプラクティックや許可のない民間治療行為。)
・自己負担額の合計が1,500円未満(医療点数が500点未満)の場合。(複数の医療機関受診や複数月の受診により、合計が1,500円を上回った場合は適応。)
・生活保護を受けている場合。(医療費は適応外だが、障害・死亡見舞金は適応。)
・損害賠償を受けた時や他の法令の規定による給付(ひとり親家庭等医療費補助等)を受けた時は、給付を行わない場合や給付金額の調整が必要となる場合があります。